○上富田町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成19年3月26日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上富田町国民健康保険条例(昭和34年条例第35号)第6条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)に係る受領委任払の実施について必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払)

第2条 受領委任払は、町長が出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4か月以上の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し支給すべき出産育児一時金を、当該世帯主の委任を受けて国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関又は医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所(以下これらを「医療機関等」という。)に支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払の対象者は、世帯主であって、上富田町国民健康保険出産育児一時金受領委任払認定申請書(別記第1号様式。以下「受領委任認定申請書」という。)の交付日において、上富田町国民健康保険税を納期まで完納している者とする。

(申請手続)

第4条 出産育児一時金の受領を医療機関等に委任しようとする世帯主は、医療機関等の同意を得て、出産予定日までの1ケ月以内に受領委任認定申請書を町長に提出しなければならない。

(請求手続)

第5条 委任状(別記第2号様式)の交付を受けた世帯主は、医療機関等に委任状を提出するものとする。

2 医療機関等は、前項の委任状に出産者に交付する出産費請求書及び出生証明書の写しを町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支払等)

第6条 町長は、前条第2項の書類の提出がされたときは、出産育児一時金の支給要件を確認し、出産育児一時金の支給額を限度として医療機関等に支払うものとする。この場合において、出産費用額が出産育児一時金未満の場合は、その額を医療機関等に支払い、残額は、世帯主に支払うものとする。

(取消し)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、出産育児一時金の支払前に出産者が出産日以前に上富田町国民健康保険の資格を喪失したとき又は受領委任認定申請書が虚偽その他不正の届出であることが判明したときは、受領委任払を取り消し、世帯主及び医療機関等に上富田町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取消通知(別記第3号様式)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

様式 略

上富田町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成19年3月26日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成19年3月26日 要綱第4号
令和3年3月31日 要綱第43号