○上富田町介護保険福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払いに関する要綱
平成19年2月16日
要綱第1号
(対象者)
第2条 受領委任払いを利用できる対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 上富田町の介護保険被保険者で介護認定を受けている者
(2) 介護保険料の滞納が1年以上ない者
(実施事業者)
第3条 受領委任払いの対象となる事業者は、受領委任払いの実施に同意し、介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書(様式第1号)を保険者に提出した福祉用具販売事業者及び住宅改修施工業者とする。
(利用にかかる手続き)
第4条 福祉用具購入費の受領委任払いを受けようとする対象者は、保険者に対しあらかじめ介護保険福祉用具購入費事前承認願書(様式第2号)とともに次の書類を添えて事前審査を受けなければならない。
(1) 受領委任払同意書
(2) 福祉用具見積書並びにパンフレット等の書面
2 住宅改修購入費の受領委任払いを受けようとする対象者は、保険者に対しあらかじめ介護保険住宅改修費事前承認願書(様式第3号)とともに次の書類を添えて事前審査を受けなければならない。
(1) 受領委任払同意書
(2) 介護支援専門員等が作成した住宅改修を必要と認める理由書
(3) 工事費見積書(工事種別ごとに内容がわかるもの)
(4) 住宅改修予定個所ごとの現況写真(日付が入ったもの)及び平面図
(5) 改修を行う住宅の所有者が対象者でない場合、住宅所有者の承諾書
(福祉用具の購入・住宅改修工事の着工)
第6条 対象者は、承認を受けた後に福祉用具の購入及び住宅改修工事の着工を行うものとする。
2 承認後変更となる場合は、前条により通知した承認通知書を保険者に返戻し、あらためて承認願書を取り直さなければならない。
(福祉用具購入後及び住宅改修工事完了後の届出)
第7条 福祉用具を購入した対象者は、次の書類を添えて保険者に提出するものとする。
(1) 介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式第6号)
(2) 対象者が支払った自己負担分の領収書
(3) 事業者からの請求書(様式第7号)
2 住宅改修工事が完了した対象者は、次の書類を添えて保険者に提出するものとする。
(1) 介護保険住宅改修費支給申請書(様式第8号)
(2) 住宅改修個所ごとの完成写真(日付が入ったもの)
(3) 対象者が支払った利用者負担分の領収書
(4) 事業者からの請求書(様式第7号)
(審査・決定)
第8条 保険者は、前条の提出書類を確認し、給付額を決定するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第95号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月15日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月13日要綱第13号)
この要綱は公布の日から施行し、令和元年5月7日から適用する。
附則(令和3年3月4日要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)