○上富田町老人日常生活用具給付事業実施要綱
平成19年5月25日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、上富田町とする。
(用具の給付等の実施)
第4条 用具の給付は、原則として、要援護老人及び若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。
2 町長は、用具の給付の申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討したうえで決定するものとする。
(費用の負担)
第5条 給付を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況世帯の状況等を踏まえ決定する。
2 用具の給付の決定を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部を負担するものとする。なお、この場合、原則として負担する額は日常生活用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 用具を納付した業者が上富田町に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な要援護老人及びひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
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給付上限額 | 日常生活用具の購入費用の上限額は、50,000円以内 |
別表第2(第5条関係)
上富田町老人日常生活用具給付事業費用負担基準
(平成19年4月から適用)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
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| 円 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上の世帯 | 全額 |