○さわやか上富田協働推進事業補助金交付要綱
平成19年8月29日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の多様な課題について、町民の発想を活かした提案を募集し、協働事業を提案しようとする団体(以下「提案団体」という。)と上富田町(以下「町」という。)が協働し、きめ細やかな質の高い公共サービスを提供するためのさわやか上富田協働推進事業(以下「協働推進事業」という。)に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 提案団体とは、町内に事務所及び活動場所を有する団体(ボランティアグループ、町民活動団体、特定非営利活動法人、公益法人、町内会等)で、次の要件を満たすものとする。
(1) 5人以上の会員で組織していること。
(2) 組織の運営に関する規則等があること。
(協働推進事業)
第3条 協働推進事業は、次のような事業とする。
(1) 団体と町が協働して取り組むことによって地域課題や社会的課題の解決が図られる事業
(2) 協働の役割分担が明確かつ妥当で、協働で実施することにより一層効果が高まる事業
(3) 新しい視点からの取り組みにより具体的な成果が期待できる事業
2 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは対象外とする。
(1) 営利を目的としたもの
(2) 宗教・政治・選挙活動を目的とするもの
(3) 地域住民の親睦的な交流を目的とするもの
(4) 国・地方公共団体等から当該事業に助成を受けているもの
(5) 公序良俗に反するもの
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、実施する協働推進事業に直接要する経費(謝金・旅費・通信費等)で、団体の人件費及び事務所の賃借料、光熱水費等の管理費は対象としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1事業あたり100万円を限度とする。
(協働推進事業の提案)
第7条 提案団体は、協働推進事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、別に指定された期日までに町長に提出するものとする。
(1) 協働推進事業収支予算書(様式第2号)
(2) 団体概要書(様式第3号)
(3) 団体の定款、規約、会則等
(4) 役員、会員名簿
(審査方法)
第8条 協働推進事業の選考及び補助金の交付額の査定は、行政改革推進本部において行い、町長は選考の結果を尊重し決定するものとする。
2 町長は、審査結果を提案団体に通知するものとする。
(補助金交付申請)
第9条 提案団体が補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定による補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、補助金を規則第15条の規定により交付する。ただし、概算払は交付決定額の2分の1を限度とする。
(変更等)
第12条 補助金の交付を受けた団体(以下「協働推進事業団体」という。)は、当該事業の内容を変更しようとするとき、又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2 当該事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告及び調査)
第13条 町長は、当該事業の状況報告の聴取及び調査を必要に応じて行うことができる。
(実績報告)
第14条 協働推進事業団体は、事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書のほか、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 協働推進事業報告書(様式第7号)
(2) 協働推進事業収支決算書(様式第8号)
(3) 領収書等の写し
(4) 事業に関連する資料
2 前項の書類の提出期限は、当該事業が完了した日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月26日要綱第17号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日要綱第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前のさわやか上富田協働推進事業補助金交付要綱の規定に基づき手続きを行った者等に係る措置については、なお従前の例による。
様式 略