○平成20年1月1日から同年1月31日までの間における町長の給与の減額に関する条例

平成19年12月26日

条例第17号

平成20年1月1日から同年1月31日までの間における町長の給料月額は、町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例(平成18年条例第14号)の規定にかかわらず、町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(昭和33年条例第11号)第2条第1項の規定する額から当該額の100分の20にあたる額を減じて得た額とする。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

平成20年1月1日から同年1月31日までの間における町長の給与の減額に関する条例

平成19年12月26日 条例第17号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年12月26日 条例第17号