○さわやか上富田まちづくり寄付条例施行規則

平成19年12月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、さわやか上富田まちづくり寄付条例(平成19年条例第19号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の達成に資する事業であって、法人から寄付を受け実施される事業については、条例第2条第4号に該当するものとする。

(寄付金の受入れ等)

第3条 寄付金は、寄付の申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、インターネットの利用により、申込書に記入すべき事項と同様の内容を明示したときは、これにより受けるものとする。

2 町長は、寄付の申込み又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入を拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

3 町長は、前項の規定による取扱をした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(基金への積み立て)

第4条 条例第6条に規定する基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(寄付金台帳等の作成)

第5条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の額)

第6条 寄付金は、一口5,000円以上とし、上富田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の達成に資する事業であって、法人から寄付を受け実施される事業については、一口100,000円以上とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(使途選定委員会)

第7条 町長は、条例第9条に規定する基金の処分を行う場合、使途選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の意見を徴した上で、決定するものとする。

2 委員会の委員は、副町長、教育長、振興課長とし、必要に応じて学識経験者等の意見を聴くことができるものとする。

(寄付者への報告)

第8条 町長は、条例第9条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄付者に報告しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月7日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年3月31日から適用する。

様式 略

さわやか上富田まちづくり寄付条例施行規則

平成19年12月26日 規則第12号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年12月26日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第12号
令和2年8月14日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年7月7日 規則第51号