○上富田町一般職員の任期付職員の採用に関する規則

平成19年12月26日

規則第14号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定により、職員を任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他不当な影響を受けることなく、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評価その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(任期)

第3条 条例第2条各項の規定により採用される職員の任期は、3年を超えない範囲で任命権者が決定する。

2 前項の規定に関わらず、業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合は、通算して5年を超えない範囲で延長することができる。

3 任命権者は、第1項及び第2項の規定により当該職員にその任期を明示しなければならない。

(任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第2条各項の規定により、任期を定めて採用された職員の給料表の号給は、職員の初任給、昇格等の基準に関する規則第4条第4項の規定を参考に決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

上富田町一般職員の任期付職員の採用に関する規則

平成19年12月26日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年12月26日 規則第14号
平成28年3月16日 規則第22号