○富田川治水組合規約

昭和26年6月15日

指令地第517号許可

第1章 総則

第1条 この組合は、富田川治水組合という。

第2条 組合は、次の3ケ市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

田辺市、上富田町、白浜町

第3条 この組合は、富田川治水に関する事務を共同処理することを目的とする。

第4条 この組合の事務所は、上富田町朝来763番地上富田町役場内に置く。

第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙

第5条 この組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12名とする。

2 組合議員は、関係市町の議会において議員の中から次のとおり選挙する。

田辺市4名 上富田町4名 白浜町4名

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の当該任期による。ただし、関係市町の議会議員がその職を失ったときは、同時に組合議員の職を失う。

第7条 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市町の議会において速やかにこれを補充しなければならない。

2 市町の議会で補充選挙され、就任した組合議員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 組合議員の選挙が終わり当選者が決まったときは、当該市町の長は直ちに当選者の住所、氏名、生年月日を管理者に報告しなければならない。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任

第9条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1名を置く。

第10条 管理者は、関係市町の長において互選する。

2 副管理者は、管理者の属する市町の副市町長をもって充てる。

3 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長及び副市町長としての在任期間とする。

第11条 この組合に参与を置く。

参与は、管理者以外の関係市町の長をもって充て管理者の諮問に応ずる。

第12条 この組合に監査委員2名を置く。

監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議員及び学識経験を有する者の中から各々1名を選任する。

2 監査委員の任期は、学識経験を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。

第4章 経費

第13条 組合の経費は分賦金寄附金その他の収入をもってこれに充てる。分賦金は、分賦金総額の内4割は田辺市4分の2、上富田町4分の1、白浜町4分の1の基本割とし、残り6割は田辺市110分の30、上富田町110分の40、白浜町110分の40とする。寄附金その他収入については、組合議会において決定する。

2 水資源の保全に係る経費については、水資源分賦金をもって充てる。水資源分賦金は、水資源分賦金総額の内4分の3は関係市町の富田川流域の人口割とし、残りの4分の1は上水道分水割とする。

第5章 雑則

第14条 組合の公告は、組合各市町において市町所定の掲示場に掲示する。

第15条 この規約に規定するもののほかすべて地方自治法の規定による。

この規約は、公布の日から施行し、昭和26年3月24日より適用する。

この規約は、公布の日から施行し、昭和26年7月13日より適用する。

この規約は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日より適用する。

この規約は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日より適用する。

この規約は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日より適用する。

この規約は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

この規約は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日より適用する。

この規約は、平成2年3月29日から施行する。

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

富田川治水組合規約

昭和26年6月15日 指令地第517号

(平成19年12月26日施行)