○上富田町軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱

平成21年4月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上富田町税条例の規定により課税されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、課税客体が実際には消滅しているにもかかわらず抹消登録が行われていない場合及び所有者の所在が不明となっている場合の課税の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(課税保留の対象)

第2条 前条に規定する軽自動車等が、別表課税保留に関する判定基準の1から9までのいずれかに該当する場合は、課税を保留するものとする。ただし、抹消登録が可能である場合は、課税保留は行わず、速やかに抹消登録を行うよう指導するものとする。

(課税保留の手続き等)

第3条 前条に規定する別表課税保留に関する判定基準の1から3までのいずれかに該当し、課税保留を受けようとする者は、軽自動車税課税保留申立書(様式第1号)に判定資料を添付し課税保留の申立てをするものとする。

2 税務担当者は、前条の申立てがあったとき又は前条に規定する別表課税保留に関する判定基準の4から9までのいずれかに該当する場合は、軽自動車税の課税保留に関する調書(様式第2号)を作成し、町長に報告するものとする。

(課税保留の決定)

第4条 町長は、前条第2項の調書により課税保留の対象となる軽自動車等であることを確認したときは、課税保留の決定を行うものとする。

(課税保留の始期)

第5条 課税保留の始期は、前条の規定により課税保留の決定をした日の属する年度の翌年度とする。ただし、第2条別表課税保留に関する判定基準の1から9に定める事由の発生した日が確認できる書類等の提出があったときは、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度から課税保留を行うものとする。この場合において、遡って課税保留をするときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定による期間制限に留意するものとする。

(課税保留の取消し)

第6条 課税保留を決定した後において課税保留の該当事項が消滅したときは、その決定を取消し、課税保留の該当事項が消滅した日の属する年度の翌年度から課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。遡及期間については、前条の規定を準用するものとする。

2 詐欺、盗難などにより課税保留を決定した軽自動車等が発見され、引渡しを受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

(課税台帳の職権抹消登録)

第7条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第2条別表課税保留に関する判定基準の1に該当し、軽自動車等が現存しないことを証明できたときは、当該軽自動車等について事由が発生した日をもって課税台帳の抹消登録を行うことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の課税保留に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年10月12日要綱第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日までになされた課税保留手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

課税保留に関する判定基準

(判定資料)

1 解体、損壊・滅失、老朽又は用途廃止

・解体証明書又はそれに準ずる書類又は自動車リサイクルシステムでの解体確認

・関係官公署の事故証明書又はり災証明証

・調査書

2 登録によらない譲渡、下取り等によって軽自動車等を所持しなくなったもので、譲受人と軽自動車等が共に所在不明であるもの

・譲渡契約書又はこれに準ずる書類

・調査書

3 盗難等により軽自動車等が所在不明であるもの

・盗難届受理番号による警察署への照会

4 軽自動車等の所在が不明であるもの。だだし、道路運送車両法の規定による自動車検査を必要とする軽自動車等については、自動車検査証の有効期間の末日から3年を経過したもの。

・調査書

5 所有者又は納税義務者が外国人で出国等により行先不明のもの

・調査書

6 所有者又は納税義務者が死亡により相続人が不明若しくは相続人全員が相続放棄しているもの

・相続放棄申述受理通知書の写し

・調査書

7 所有者又は納税義務者が法人で破産又は倒産したもの。ただし、破産管財人又は清算人が存在する場合を除く。

・調査書

8 所有者又は納税義務者が行方不明となり、3年度連続して公示送達を行ったもの

・調査書

9 前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると町長が特に認めるもの

・調査書

<注>

(1) 「解体」とは、解体業者により軽自動車の原型をとどめない程度に分解された状態をいう。

(2) 「損壊・滅失」とは、交通事故、火災、使用者の不注意等により軽自動車等が破損し、再び使用に耐えない状態をいう。

(3) 「老朽」とは、軽自動車等を長期間放置した結果、修理しても使用に耐えない状態をいう。

(4) 「用途廃止」とは、軽自動車番号標を外したことにより、軽自動車等としての用途を廃止した状態をいう。

(5) 「譲渡契約書に準ずる書面」とは、売主が発行した領収書の控え、売主の備忘録等譲渡の事実を証するに足りる書面をいう。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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上富田町軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱

平成21年4月1日 要綱第5号

(令和5年11月1日施行)