○上富田町有料広告掲載要綱
平成21年2月18日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の自主財源の確保及び地域経済の活性化を図るため、町の財産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有料で掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、広告媒体とは、次に掲げる町の財産をいう。
(1) 広報かみとんだ
(2) 上富田町ホームページ
(3) くちくまのコミュニティバス
(4) その他町長が広告掲載を適当と認めるもの
(掲載の範囲)
第3条 掲載できる広告は、町の品位や印象を妨げないもの並びに町民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。
(1) 法令等に違反又は抵触するおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告等に類するもの
(5) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(6) 虚偽又は誇大な表現のもの
(7) 町が推奨していると誤解を招くおそれのあるもの
(8) 町税を滞納している者の広告
(9) その他、適当でないと町長が認めるもの
(広告を掲載しようとする者)
第4条 広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)は、国又は地方公共団体、その他の公共的団体等、及び民間企業等とする。
(広告規格等)
第5条 広告の規格、期間、掲載料、募集方法等については、広告媒体ごとに基準を別に定める。
(広告掲載の決定)
第6条 町長は、広告掲載の申込みがあったときは、第11条に規定する上富田町広告選定委員会による審査を経て、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
2 町長は、広告掲載の可否を決定したとき、その結果を広告主及び広告媒体を管理する担当課等に通知するものとする。
3 前項に定める通知を受けた担当課等は、当要綱の定める範囲内において広告を掲載するよう、広告主と協議し、管理するものとする。
(広告主の責任等)
第7条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第8条 町長は、次の場合において、広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告原稿が提出されないとき。
(2) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(3) その他広告掲載に支障があると町長が認めたとき。
(広告掲載の取下げ)
第9条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載の取下げをしようとするときは、書面により町長に申し出なければならない。
(広告掲載料の還付)
第10条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。
2 町長は、広告主の責めによらない事由により、広告を掲載することができなかったときは、既納の広告掲載料の全部又は一部を還付することができる。
3 広告掲載料を還付するときは、当該広告掲載料の納入を受けてから還付するまでの期間に対する利息を付さないものとする。
(委員会)
第11条 広告掲載の可否を決定するに当たり、必要な審査を行うため、上富田町広告選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副町長、副委員長は振興課長、委員は広告掲載関係の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員会の事務局は、振興課に置く。
(委員会の会議等)
第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告掲載の申込みがあったときに委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
5 会議が必要でないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
6 委員長は、第1項の規定により会議を行ったときは、速やかに会議の経過及び結果を町長に報告するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第35号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。