○上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成21年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、保護者が就労、病気その他の理由により放課後の児童を保育することができない場合における当該児童の健全な育成に資するため、上富田町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 学童保育所を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第一あすなろ学童保育所

上富田町朝来2741番地

第二あすなろ学童保育所

上富田町朝来2741番地

なごみ学童保育所

上富田町岩田1764番地の10

(管理者)

第3条 学童保育所の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

上富田町学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成21年3月23日 条例第6号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月23日 条例第6号
令和3年6月14日 条例第10号
令和5年9月15日 条例第15号