○上富田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例

平成21年6月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(以下「同意基本計画」という。)により定められた促進区域である本町(以下「促進区域」という。)において、法第13条第4項又は第7項による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って当該促進区域に設置した地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条で定める施設を促進区域内に設置した事業者が所有する、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して本町が課する固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)を行うことについて定めるものとする。

(特別措置)

第2条 町長は、法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下「同意の日」という。)から起算して5年以内に前条に規定する対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限る。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課されることとなった年度以降3年度分に限り、上富田町税条例(平成11年条例第12号)第62条の規定にかかわらず、課税免除とすることができる。

(申請)

第3条 課税免除の適用を受けようとする事業者は、1月31日までに規則で定めるところにより、申請書を町長に提出し町長の承認を受けなければならない。

(承認の取消し又は停止)

第4条 町長は、課税免除の承認を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その承認を取り消し又は課税免除の措置を停止することができる。

(1) 第2条に規定する特別措置の要件を満たさなくなったとき。

(2) 承認を受けた事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。

(4) 町税その他本町の使用料等を滞納したとき。

(5) その他この条例及び規則に適合しなくなったとき。

(特別措置の継承)

第5条 課税免除を受けた事業者が相続、合併その他の事由によりその事業を継承した事業者に名義を変更した場合は、当該事業が継承されるときに限り町長の承認を得て当該課税免除を承諾することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成29年9月28日以前に改正前の上富田町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例第1条に規定する対象施設を設置した事業者(同条に規定する事業者をいう。)に対して課する当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に係る固定資産税の課税免除に関しては、なお従前の例による。

(令和2年9月30日条例第31号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

上富田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産…

平成21年6月22日 条例第11号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年6月22日 条例第11号
平成30年3月19日 条例第5号
令和2年9月30日 条例第31号