○選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成21年12月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上富田町議会議員、上富田町長及び財産区議会議員の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 候補者が選挙運動用ビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を、様式第1号による届出書とともに上富田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に提出しなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第3条 選挙運動用ビラは、選挙管理委員会が交付する証紙様式第2号を貼って頒布しなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙交付)
第4条 前条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ選挙管理委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票様式第3号(以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
2 証紙交付票及び証紙は立候補の届出を受理した後、直ちに交付するものとする。この場合において、証紙の紛失又は破損した場合における再交付は行わないものとする。
(証紙等の返還)
第5条 不要となった証紙については、速やかに選挙管理委員会へ返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月12日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の選挙運動用ビラの証紙に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)