○上富田町固定資産税等返還金支払要綱

平成22年12月1日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税等の課税誤りによって生じた過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)につき、返還金を支払うことにより、納税者の救済を図り、もって税に対する信頼を回復することを目的とする。

(返還対象者)

第2条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して、返還金を支払う。

2 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産につき相続があったときは、相続人に返還金を支払う。

3 前項の場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者に返還金を支払う。この場合においては、相続人代表者は町長に対し、相続人全員が連署した様式第1号による相続人代表者指定届出書を提出するものとする。

4 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の宛名人に返還金を支払う。この場合においては、宛名人は町長に対し、様式第2号による共有固定資産代表者届出書を提出するものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額(年5パーセント)

2 前項第1号において、返還金の額の算定は、原則として、固定資産課税台帳等の保存年度以後の年度分に係るものとする。ただし、納税者が提示する領収書等により還付金相当額が明らかに算定できる場合は、地方税法に基づく還付期間を含め、20年を限度として遡及することができる。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日とする。この場合において、納付があった日が確認できないときは、法定納期限に納付したものとみなす。

(端数処理)

第4条 前条第1項第1号に掲げる還付不能金を算定するときは、支出を決定した時の地方税法の規定による課税標準額及び税額の端数処理に基づき行うものとする。

(延滞金の取扱い)

第5条 返還金には、延滞金を含めない。

(返還金の請求)

第6条 第2条に規定する返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、様式第3号による返還金支払請求書により、町長に対して請求を行うものとする。

(返還金の通知)

第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を確定し、様式第4号による通知書により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返還させるものとする。届出書又は請求書に記載された事項が事実と相違する場合において、町長が必要と認めるときも、同様とする。

(1) 支払を受けた額に相当する額

(2) 支払を受けた日から返還された日までの前号の額に係る利息相当額(年5パーセント)

(国民健康保険税の返還金)

第10条 固定資産税の課税誤りが原因で発生した国民健康保険税に係る過誤納金のうち法第18条の3の規定により還付できない過誤納金がある場合で、当該還付できない過誤納金に相当する額を返還するときは、固定資産税等返還金要綱の例による。

2 国民健康保険税に係る過誤納金については、納税義務者である国民健康保険世帯主に返還金を支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第31号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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様式第4号(第7条関係)

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上富田町固定資産税等返還金支払要綱

平成22年12月1日 要綱第28号

(平成25年4月1日施行)