○上富田町指名業者選定審査会設置要綱

平成22年3月15日

要綱第8号

(総則)

第1条 この要綱は、上富田町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約の請負業者の選定について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 業者の選定を厳正かつ公平に行うため、契約事務の円滑な執行を図るため上富田町指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 審査会の会長は、副町長とし、副会長はあらかじめ会長の指名する委員をもって充てる。

4 審査会の委員は、課長の職にある者の中から町長が指名する者をもって充てる。

5 会長は会務を総括し、審査会を代表する。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が審議事項に必要があると認めるときは、関係者を審査会に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

5 会長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち廻り審議をもって審議会の開催にかえることができる。

(所掌事務)

第4条 審査会は次に掲げる指名競争契約又は随意契約の指名業者を選定する。

(1) 建設工事で設計金額が130万円以上となるもの又は製造の請負、物件の購入その他の契約で予定金額が50万円以上となるもので、指名競争入札又は随意契約で執行しようとするとき。

(2) 前項の規定にかかわらず、担当課長が必要と認めるものについては、審査会に付議することができる。

(審査の申出)

第5条 年度当初及び発注を行う事業の初めに事業者に一般競争(指名競争)参加資格審査申請書を提出するよう通知を行うものとする。

2 資格審査の添付書類については、申請書に記載されているものの他、必要に応じて追加することができる。

3 主務課長等は指名業者の選考をしようとするときは、指名業者選定依頼書を審査会に提出しなければならない。

(指名業者の決定)

第6条 会長は、審査会の会議結果に基づき、指名業者選定通知書を当該主務課長等に通知するものとする。

2 指名業者選定通知書を受けた主務課長は、決定指名業者に指名競争入札執行通知又は見積等の依頼通知を行うものとする。

(秘密の保持)

第7条 審査会の会議は非公開とする。

2 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

(指名の除外)

第8条 次の各号に該当する業者は指名を行わないものとする。

(1) 町税等に滞納がある者

(2) その他審査会において契約の相手方として不適当であると認められた者

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、平成22年3月15日から施行する。

(令和4年3月24日要綱第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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上富田町指名業者選定審査会設置要綱

平成22年3月15日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)