○上富田町子ども手当事務処理規則

平成23年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法、平成22年度における子ども手当の支給に関する施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、省令第1条第1項に規定する子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書により、それぞれ請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第2条第1項に規定する子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書により、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書により、それぞれ請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第3条に規定する子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、子ども手当額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第7条に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)、その他公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

(現況届の処理)

第6条 町長は、省令第4条第1項の子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書によって当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 町長は、省令第9条第1項の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書により、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書により、それぞれ請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第8条 法第5条に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)から法第23条の規定による寄附の申出については、法第7条第4項本文に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)ごとにその前月5日までに行うものとし、省令第14条第1項に規定する子ども手当の寄附に係る申出書(以下「寄附申出書」という。)が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 町長は、寄附申出書が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに受給資格者に支払われる子ども手当の額のうち、当該寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、受給資格者に代わって受領するものとする。

3 町長は、前項の規定により寄附が行われた時は、子ども手当に係る寄附受領証明書を受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される日の前日までとし、当該申出があった日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

5 前項の申出は、子ども手当寄附変更(撤回)申出書を提出して行うものとする。

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、子ども手当の支払いを行う場合には、あらかじめ子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者名義の金融機関の口座への振込みにより行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第10条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき、又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書により受給者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第2条 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされるときは、公募等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。

上富田町子ども手当事務処理規則

平成23年3月30日 規則第3号

(平成23年3月30日施行)