○上富田町母子保健法に関する規則
平成23年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児出生の届け出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(別記様式)によりしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)