○上富田町母子保健法に関する規則

平成23年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児出生の届け出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(別記様式)によりしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

上富田町母子保健法に関する規則

平成23年4月1日 規則第5号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月1日 規則第5号
平成25年4月5日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第23号