○上富田町災害被害者に対する町税等の減免に関する要綱

平成23年9月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により特に甚だしい損害を受け、かつ、担税能力を著しく喪失した者に対して課する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減額又は免除について定めるものとする。

2 災害による被害者に対して課する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。

(町民税の減免)

第3条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の表に掲げる区分のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税者に対して課する町民税のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額(特別徴収される町民税については、災害を受けた日の属する月の初日以後において特別徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額を次の区分により減額し、又は免除する。

事由

減額又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により損害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額について、当該税額を次の区分により減額し、又は免除する。

損害の程度

減額又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により損害を受けた農地又は宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を減額し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により損害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額について、当該税額を次の区分により減額し、又は免除する。

損害の程度

減額又は免除の割合

全壊

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

大規模半壊

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

半壊

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

一部損壊

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 「半壊」であっても、やむを得ず家屋を解体する場合には、「全壊」と同様に取り扱うものとする。

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 災害により損害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額について、当該税額を前条の規定に準じて減額し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第7条 災害により居住の用に供する家屋に損害を受けた国民健康保険税の納税義務者については、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額(特別徴収される国民健康保険税については、災害を受けた日の属する月の初日以後において特別徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額を次の区分により減額し、又は免除する。

損害の程度

減額又は免除の割合

全壊

全部

大規模半壊

10分の8

半壊

10分の6

一部損壊

10分の4

2 「半壊」であっても、やむを得ず住宅を解体する場合には、「全壊」と同様に取り扱うものとする。

(減免の申請)

第8条 第3条から前条までの規定によって町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から30日以内に町税等減免申請書(別記様式第1号)に減免の事由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。

(減免額の決定)

第9条 町長は、前条による申請を受理したときは、申請書の記載事項について現地を調査確認の上、減免額を決定しなければならない。

(減免の通知)

第10条 町長は、前条により減免額を決定したときは、その旨を納税義務者等に対し町税等減免決定通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。

(減免の取消し)

第11条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においては、その者に係る減免を取り消すものとする。

(その他)

第12条 この要綱に規定するものを除くほか、町税等の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第8条関係)

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別記様式第2号(第10条関係)

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上富田町災害被害者に対する町税等の減免に関する要綱

平成23年9月1日 要綱第12号

(平成28年4月1日施行)