○上富田町行政財産の使用許可に係る使用料条例

平成24年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する同法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用許可に係る使用料(以下「使用料」という。)については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表により難いものの使用料については、別表に準じて町長がその都度定める。

2 使用許可の期間が1年未満であるときの使用料の額は、月割りにより計算した額とする。この場合において、1月未満の端数は、1月として計算する。

3 使用する長さが1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

4 前2項の規定により計算した使用料の合計額が50円未満のものは、50円とする。

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、使用許可の申請をした者から使用許可をする際にその全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 町長は、災害その他特別の理由により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者の責によらない理由で町長が使用許可を取り消したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用目的

種類

単位

期間

金額

電柱類

第1種電柱

1本

460

第2種電柱

700

第3種電柱

950

第1種電話柱

410

第2種電話柱

650

第3種電話柱

900

公衆電話所

公衆電話所

1箇所

820

線類

電線、その他

1m当たり

4

管類

(ケーブル類等)

外径が0.2m未満のもの

1m当たり

49

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

1m当たり

98

外径が0.4m以上1m未満のもの

1m当たり

250

外径が1m以上のもの

1m当たり

490

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下2において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下3において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

上富田町行政財産の使用許可に係る使用料条例

平成24年3月19日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月19日 条例第3号