○上富田町防犯灯設置補助金交付要綱
平成24年3月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 夜間における犯罪や事故の安全確保のため、町内会等が設置する防犯灯に対する補助金交付に関し必要な事項を定める。
(申請)
第2条 防犯灯の新設及び修理をする場合、町内会等(以下「団体」という。)は、設置場所を明記した地図を添付の上、交付申請書(様式第1号)により町に申請するものとする。
(基準)
第3条 防犯灯は原則LED灯とし、電柱又はそれに準じた柱に設置するものとする。
2 修理とは、原則蛍光灯の球切れによる取替ではなく、破損によるものとする。
(決定)
第4条 町は、団体から提出された交付申請書に基づき現場を調査したうえで、補助の可否を決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知する。
(補助額)
第5条 補助の額は、新設の場合1基当たり3万円、修理の場合1基当たり1万円を限度として補助する。
ただし、限度額を越えない場合は千円未満の端数は切り捨てた額とする。
(請求)
第6条 補助決定の通知を受けた団体は、新設及び修理完了後、請求書(様式第3号)に設置に要した領収証書を添付し町に請求するものとする。
(補助金交付)
第7条 町は、団体から補助金請求があった場合は、設置点灯確認後、速やかに団体指定の口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の返還)
第8条 町は、補助金交付後において請求が不正に行われていた場合には、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日要綱第37号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月13日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)