○上富田町一時預かり事業実施要綱

平成24年3月5日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項並びに「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づいて行う一時預かり事業(一般型)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 一時預かりの内容は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を保育所において一時的に預かるものとする。

(対象児童)

第3条 一時預かりの対象となる児童は、町内に住所を有する概ね生後6か月から就学前の児童で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない児童とする。

(1) 保護者の労働、職業訓練、就学等の事由により、一時預かりを必要とする者

(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、一時預かりを必要とする者

(3) 保護者の育児に伴う心理的又は身体的負担を軽減する等の理由により、一時預かりを必要とする者

(4) その他町長が特に必要と認める者

(実施施設)

第4条 一時預かりを実施する施設は、町長が指定した保育所とする。

(利用定員)

第5条 一時預かりの利用定員は、1実施施設につき1日当たり概ね3人以内とする。

(利用時間)

第6条 一時預かりの利用時間は、8時30分から17時30分までとする。

(休業日)

第7条 一時預かりの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(4) その他特に町長が必要と認めた日

(費用負担)

第8条 町長は、一時預かりを実施するために必要な費用の一部を別表に基づき、一時預かりを利用する児童の保護者から徴収するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する費用を減免することができる。

(利用の登録)

第9条 一時預かりを利用しようとする児童の保護者は、別記第1号様式の一時預かり利用登録申請書(以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(登録の決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに審査し、別記第2号様式の一時預かり利用登録(決定・却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の申込)

第11条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)であって、事業の利用をしようとするものは、別記第3号様式の一時預かり利用申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第12条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに別記第4号様式の一時預かり利用登録変更届を町長に届け出なければならない。

(1) 住所等の変更があったとき。

(2) 保護者に変更があったとき。

(3) その他必要があるとき。

(利用の解除)

第13条 町長は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、当該登録者に別記第5号様式の一時預かり利用廃止決定通知書により、通知しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年1月5日要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日要綱第79号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年9月14日要綱第46号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

1時間

400円

別記第1号様式(第9条関係)

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別記第2号様式(第10条関係)

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別記第3号様式(第11条関係)

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別記第4号様式(第12条関係)

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別記第5号様式(第13条関係)

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上富田町一時預かり事業実施要綱

平成24年3月5日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)