○上富田町男女共同参画推進条例
平成24年9月18日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に社会的、経済的、政治的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 町民 町内に在住、在勤又は在学する個人をいう。
(4) 事業者 町内において事業活動を行う個人、法人その他団体をいう。
(5) セクシュアル・ハラスメント 人を不快にさせる性的な言動により、個人の生活環境を害し、又は当該言動を受けいれないことその他の当該言動を受けた個人の対応によりその者に不利益を与えることをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、町の施策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会支援の下に、家事、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動と両立して行えるようにすること。
(5) 国際社会における取組と密接な関係を有するとされていることを踏まえ、国際的な協調を考慮して推進されること。
(町の責務)
第4条 町は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 町は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、町民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携して取り組むものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するよう努めるものとする。
2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するよう努めるとともに、労働者が職場における活動と家庭生活における活動を両立できる職場環境づくりに努めるものとする。
2 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(性別による権利侵害の禁止)
第7条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
2 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、男女間の暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。)を行ってはならない。
3 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメントその他の行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければならない。
(基本計画)
第8条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 町長は、基本計画を策定するに当たっては、町民及び事業者等の意見を反映することができるよう適切な措置を講じるものとする。
3 町長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
4 前2項の規定は、基本計画の変更についてこれを準用する。
(調査研究)
第9条 町は、男女共同参画を推進するための必要な調査研究を行うものとする。
(推進体制)
第10条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を積極的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。
(具体的施策の公表)
第11条 町長は、毎年、男女共同参画の推進に関する具体的施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、公表するものとする。
(活動の支援)
第12条 町は、町民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(町民及び事業者の理解を深めるための措置)
第13条 町は、広報活動等を通じて、基本理念に関する町民及び事業者の理解を深めるよう適切な措置を講じるものとする。
(学習機会の充実)
第14条 町は、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野の学習機会を通じて、基本理念に対する理解が深まるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第15条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第16条 町長は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、町民又は事業者等から苦情があったときは、関係機関と連携し、適切な対応に努めるものとする。
(意見聴取)
第17条 町長は、男女共同参画を推進するため、有識者及び関係機関の代表者等の意見を聴くことができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。