○上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年6月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、町が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもののうち、規則又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程(以下「規則等」という。)で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、年間を通じて契約を締結する必要があるもののうち、規則等で定めるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年6月21日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年6月21日 条例第9号
令和4年12月15日 条例第34号