○上富田町事前登録による本人通知制度に関する要綱
平成25年9月11日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者等に交付した場合に、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民基本台帳法の規定により交付する住民票(消除されたものを含む。以下同じ。)の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書又は戸籍の附票(消除されたものを含む。以下同じ。)の写し
(2) 戸籍法の規定により交付する戸籍(除かれたものを含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
2 この要綱において「第三者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住民基本台帳法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者又はその代理人
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除き、これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者又はその代理人
(登録対象者)
第3条 住民基本台帳法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)又は戸籍法の規定により本町が編纂した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者で、本人通知制度の利用を希望する者を登録対象者とする。
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、登録対象者とはならない。
2 前項の申請をする者(以下「申請者」という。)は、運転免許証又は個人番号カード、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。ただし、これらを提示できない場合は、申請者が本人であることを確認するために町長が適当と認める書類を提示してこれに代えることができる。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類。ただし、本町に備える戸籍簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、これを省略することができる。
(2) その他の代理人 委任状(別記第5号様式)
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができないとき。
(2) 他の市区町村に居住しているとき。
2 町長は、前項の規定により上富田町本人通知制度事前登録者名簿に登録したときは、登録した者(以下「登録者」という。)に係る住民票の写し等を交付する際に、登録者に係るものであることが容易に分かるようにするため必要な措置を講ずるものとする。
3 第1項の登録期間は、登録日から廃止届が提出されるまでとする。
2 登録者は、登録の取消しを希望するときは、上富田町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
(住民票の写し等を交付した場合の本人通知)
第7条 町長は、登録者に係る住民票の写し等を第三者等に交付したときは、上富田町住民票の写し等交付通知書(別記第4号様式)により当該登録者に通知するものとする。
(登録の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 登録者から第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 登録者の居住地が判明しないことにより、当該登録者の住民票が住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権により消除されたとき。
(4) 虚偽による登録その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月27日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月11日要綱第108号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第4条関係)