○上大中清掃施設組合規約

昭和46年3月11日

規約第1号

第1章 総則

第1条 この組合は、上大中清掃施設組合という。

第2条 この組合は、上富田町、田辺市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

第3条 この組合は、この組合が設置したじんかい処理施設の維持管理及び解体撤去に関する事務を共同処理する。

第4条 この組合の事務所は、上富田町朝来763番地の上富田町役場内に置く。

第2章 組合議会の組織及び議員の選挙の方法

第5条 この組合の議会の議員の定数は、8名とする。

2 この組合の議会の議員は、関係市町の議会の議員の中から次のとおり選出する。

上富田町 4名 田辺市 4名

第6条 この組合議会の議員の選挙が終わり、当選が決まったときは、当該市町の議会議長は直ちに当選者の住所、氏名、生年月日を管理者に報告しなければならない。

第7条 この組合の議会の議員の任期は、関係市町の議会議員としての在任期間とする。ただし、関係市町の議会議員がその職を失ったときは、同時に組合の議員の職を失う。

第8条 この組合の議会の議員に欠員を生じた場合は、管理者は直ちにその旨を関係市町の長に通知しなければならない。

第9条 前条の通知を受けた市町は、通知を受けた日から30日以内に当該市町の議会において補欠選挙を行なう。

第10条 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条 この組合議会の議員の当選者がその当選を辞し若しくは死亡したときは、当該市町の議会において再選挙を行なう。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法

第12条 組合に、管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は上富田町長、副管理者は田辺市長及び上富田町副町長をもって充てる。

3 会計管理者は、上富田町会計管理者をもって充てる。

第13条 組合に職員を置く。

2 職員は管理者がこれを任免する。

3 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時または非常勤の職員については、このかぎりではない。

第14条 この組合に監査委員を置く。

2 監査委員は2名とし、管理者が組合議会の同意を得て組合議会議員及び学識経験を有する者の中から各1名を選任する。

第15条 監査委員の任期は、4年とする。

2 組合議会の議員の中から選任された監査委員の任期は、前項の規定にかかわらず組合の議員の職を失ったとき同時に監査委員の職を失う。ただし、後任者が選任されるまでは、その職務を行なうことをさまたげない。

第4章 経費の支弁の方法

第16条 この組合の経費は、関係市町の負担金、手数料、補助金及びその他の収入をもってこれを充てる。

2 前項の関係市町の負担金は、組合議会の議決を経て別に定める。

第5章 雑則

第17条 組合の解散に伴う事務の承継については、関係市町の議会の議決を経て行う協議をもって定める。

第18条 この組合の公告は、組合事務所及び関係市町の所定の掲示場に掲示する。

第19条 この規約に規定すべき事項でこの規約に定めのないものについては、地方自治法中市に関する規定を準用する。

1 この規約は、和歌山県知事の許可があった日から施行する。

2 この規約により初めて第13条の管理者が選任されるまでの間における職務は上富田町長が行なう。

(昭和56年9月3日指令地第556号)

この規約は、和歌山県知事の許可があった日から施行する。

(平成12年10月6日和歌山県指令西県地第713号)

この規約は、和歌山県知事の許可があった日から施行する。

(平成17年1月17日和歌山県指令市町村第683号)

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日和歌山県指令西県地第1079号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日和歌山県指令市町村第2号の44)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日和歌山県指令市町村第03290007号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日和歌山県指令市町村第03290007号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

上大中清掃施設組合規約

昭和46年3月11日 規約第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和46年3月11日 規約第1号
昭和56年9月3日 指令地第556号
平成12年10月16日 県指令西県地第713号
平成17年1月17日 県指令市町村第683号
平成18年3月31日 県指令西県地第1079号
平成19年3月22日 県指令市町村第2号の44
令和3年3月30日 県指令市町村第3290007号
令和5年3月31日 県指令市町村第3290007号