○町長等の給与の減額支給に関する条例
平成26年3月18日
条例第21号
町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例(平成18年条例第14号)の全部を次のように改正する。
第1条 町長、副町長及び教育長の給料の額については、町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和33年条例第11号)第2条第1項の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に次に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。
(1) 町長 100分の10
(2) 副町長 100分の10
(3) 教育長 100分の10
第2条 前条の規定により給料を支給する期間は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 町長 平成30年3月分から令和4年2月分まで
(2) 副町長 平成30年3月分から令和2年3月分まで
(3) 教育長 平成30年9月分から令和2年3月分まで
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後町長等の給与の減額支給に関する条例の規定は適用せず、改正前の町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年2月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月15日条例第19号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。