○上富田町老人医療費の支給に関する条例
平成26年3月18日
条例第28号
上富田町老人医療費の支給に関する条例(昭和60年条例第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し医療費の一部を支給することにより、その健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「老人」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律81号)の規定により本町において記録されている者のうち、67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者であって医療保険各法の規定による被保険者、組合員及びその被扶養者である者をいう。
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 この条例において「医療の給付」とは、医療保険各法その他法令の規定による医療に関する給付等をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により医療の給付を受ける者が保険医療機関等に支払うべき額をいう。
(対象者)
第3条 老人が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、その年の8月から翌年の7月まで(新たに対象となった場合にあってはそのときから次の7月までとし、対象とならなくなった場合にあっては対象とならなくなった月まで)の間、当該老人を医療費の一部の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受けることができないとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。
(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下「世帯員」という。)が町民税を課されていないとき。
(4) 世帯員の前年の収入、資産が規則で定める基準を満たしているとき。
(5) 老人がその者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養されていないとき。
(老人医療費の額)
第5条 老人医療費の額は、医療の給付が行われた場合における当該医療に要する費用のうち、受給資格者の一部負担金から医療保険各法の規定に基づき、70歳に達する日の属する月の翌月に到達した被保険者、組合員及び被扶養者(現役並み所得者を除く。)の一部負担金に相当する額を控除した額及び高額療養費に相当する額とする。
(支給方法)
第6条 老人医療費の支給は、受給資格者の請求に基づき行うものとする。
3 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給資格者に対し老人医療費の支給があったものとみなす。
(受給資格の認定)
第7条 老人医療費の支給を受けようとする者は、町長の受給資格の認定を受けなければならない。
(支給金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により老人医療費の支給を受けた者があるときは、その者に当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、受給資格者が第三者行為により損害賠償を受けられる場合は、老人医療費の支給は行わないものとし、既に支給しているときは、当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。