○上富田町精神障害者通院医療費の支給に関する要綱
平成26年2月19日
要綱第1号
上富田町精神障害者通院医療費の支給に関する要綱(平成18年要綱第19号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本町に住所を有する精神障害者に対し医療費の一部を助成することにより精神的健康の保持と増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「精神障害者」とは、精神病者、知的障害者及び精神病質者をいう。
2 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この要綱において「一部負担金」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「総合支援法」という。)及び医療保険各法の規定により医療の給付等を受ける者が保険医療機関等に支払うべき額をいう。
(対象者)
第3条 この要綱により支給する精神障害者通院医療費(以下「通院医療費」という。)の支給対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律81号)の規定により本町において記録されている者のうち、精神障害者で医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者で、総合支援法第54条の規定による「自立支援医療費制度」の対象となった者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は除く。
(支給要件)
第4条 前条に定める対象者に、総合支援法第58条第1項の規定による指定自立支援医療費の給付が行われた場合、通院医療費として対象者の支払った当該指定自立支援医療費に係る一部負担金のうち一部を当該対象者に対し支給する。
(通院医療費の額)
第5条 通院医療費の額は、指定自立支援医療費における一部負担金の10分の5とし、総医療費の100分の5を限度とする。また、通院医療費は総合支援法で規定する負担限度月額以内で支給する。
(支給方法)
第6条 通院医療費の支給は、対象者の請求に基づき行うものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により、通院医療費の支給を受けた者があるときは、その者に当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(制限等)
第8条 町長は上富田町税条例(平成11年条例第12号)及び上富田町国民健康保険条例(平成11年条例第12号)の規定並びにその他法令及び条例等の規定により納付すべき町税並びに使用料及び家賃等をその納期限までに納付しない者に対して、通院医療費の支給を制限することができる。
2 その他、町長が適当と認める場合において通院医療費の支給を制限することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第40号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第60号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
様式 略