○上富田町産業振興・文化交流館設置及び管理に関する条例
平成26年6月18日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、上富田町における産業の基盤強化及び振興を図り、もって企業及び人材の育成を促進し、並びに町民の文化交流の活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、上富田町産業振興・文化交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上富田町産業振興・文化交流館
(2) 位置 上富田町朝来字上ワ通り2537番地の57
(管理者)
第3条 交流館の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。
(使用許可)
第4条 交流館の施設、設備、備品等を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 管理者において特に必要と認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。
(使用料の還付)
第7条 第5条第2項ただし書の規定により、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用期日前に、交流館の使用取り消し又は変更の申し出があったとき。
(2) 災害その他特別の事由により交流館を使用しなかったとき。
(3) その他管理者において還付を必要と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第8条 交流館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の条件)
第9条 指定管理者は、交流館の設置の目的を理解し、適正な管理ができる法人その他の団体とする。
(指定管理者の指定の期間)
第10条 指定管理者が交流館の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者が行う業務等)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流館の利用の許可に関する業務
(2) 交流館、付属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務
(利用料金)
第12条 管理者は、指定管理者に管理業務を行わせている交流館の利用について、当該利用に係る料金(以下本条において「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 使用者は、指定管理者が定める方法により利用料金を支払うものとする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を得て定める。
4 管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。
5 指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 使用料
区分 | 9時00分~12時00分 | 12時00分~17時00分 | 17時00分~22時00分 |
全館 | 1,650円 | 2,750円 | 2,750円 |
2 冷暖房の使用を必要とする場合は、使用料の3割増しとする。