○上富田町産業振興・文化交流館設置及び管理に関する条例

平成26年6月18日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町における産業の基盤強化及び振興を図り、もって企業及び人材の育成を促進し、並びに町民の文化交流の活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、上富田町産業振興・文化交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上富田町産業振興・文化交流館

(2) 位置 上富田町朝来字上ワ通り2537番地の57

(管理者)

第3条 交流館の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。

(使用許可)

第4条 交流館の施設、設備、備品等を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条の許可を受けて交流館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 管理者において特に必要と認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(使用料の還付)

第7条 第5条第2項ただし書の規定により、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用期日前に、交流館の使用取り消し又は変更の申し出があったとき。

(2) 災害その他特別の事由により交流館を使用しなかったとき。

(3) その他管理者において還付を必要と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第8条 交流館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理者が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条から第7条までの規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の条件)

第9条 指定管理者は、交流館の設置の目的を理解し、適正な管理ができる法人その他の団体とする。

(指定管理者の指定の期間)

第10条 指定管理者が交流館の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務等)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流館の利用の許可に関する業務

(2) 交流館、付属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 管理者は、指定管理者に管理業務を行わせている交流館の利用について、当該利用に係る料金(以下本条において「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 使用者は、指定管理者が定める方法により利用料金を支払うものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を得て定める。

4 管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 使用料

区分

9時00分~12時00分

12時00分~17時00分

17時00分~22時00分

全館

1,650円

2,750円

2,750円

2 冷暖房の使用を必要とする場合は、使用料の3割増しとする。

上富田町産業振興・文化交流館設置及び管理に関する条例

平成26年6月18日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)