○上富田町代替火葬専用自動車利用に係る補助金交付要綱

平成26年7月7日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、火葬専用自動車利用規程(平成12年規程第7号)により町が提供する火葬専用自動車が、利用者の重複、修理等の理由により利用できず、他者が所有する代替火葬専用自動車(以下「代替車」という。)を借り上げて利用した際、その費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定める代替車とは、死亡者を火葬場まで輸送することを目的とした他者が所有する自動車で、その利用に際し、費用を要するものとする。

(補助対象となる運行範囲)

第3条 この要綱により、補助対象となる代替車の運行範囲は、町内から白浜町斎場までの1往復とする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町の住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、代替車の利用に要した費用とし、20,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、代替火葬専用自動車利用に係る補助金交付申請書(別記第1号様式)を次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金請求書(別記第2号様式)

(2) 代替車利用に係る領収書

(3) その他町長が必要と認める書面

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、代替火葬専用自動車利用に係る補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、補助金請求書に基づき補助金を交付する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(火葬専用自動車の代替寝台車利用時補助金交付要綱の廃止)

2 火葬専用自動車の代替寝台車利用時補助金交付要綱(平成22年要綱第20号)は、廃止する。

別記第1号様式(第6条関係)

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別記第2号様式(第6条関係)

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別記第3号様式(第7条関係)

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上富田町代替火葬専用自動車利用に係る補助金交付要綱

平成26年7月7日 要綱第15号

(平成26年7月7日施行)