○上富田町保育所条例

平成27年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため、第39条に規定する保育所として、上富田町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

はるかぜ保育所

上富田町岩田1674番地の1

なのはな保育所

上富田町朝来2402番地の1

(入所児童)

第3条 保育所に入所できる児童は、次に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所の停止等)

第4条 町長は、疾病その他保育上又は保育所の管理上の理由により必要があると認めるときは、当該児童の入所を停止し、又は退所させることができる。

(保育料)

第5条 保育所に入所している児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(保育料の納入方法)

第6条 保育料は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日条例第27号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

上富田町保育所条例

平成27年3月20日 条例第9号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月16日 条例第18号
平成28年6月15日 条例第27号
令和5年12月18日 条例第20号