○上富田町長事務委任規則

平成27年3月31日

規則第9号

上富田町長事務委任規則(昭和55年規則第9号)の全部を次のように改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次の表に掲げる者に対し、その者の属する委員会等において処理する事務に係る次の権限を委任する。

職名

委任事項

1 上富田町教育委員会教育長

(1) 所管の事務に係る30万円未満の歳入の調定及び収入命令

(2) 1件50万円未満の支出負担行為の承認及び支出命令

(3) 1件5万円未満の予算の流用

(4) 所管に属する物品の取得及び管理

2 上富田町農業委員会事務局局長、上富田町議会事務局事務局長

(1) 所管の事務に係る30万円未満の歳入の調定及び収入命令

(2) 1件50万円未満の支出負担行為の承認及び支出命令

(3) 所管に属する物品の取得及び管理

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町長事務委任規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第14号