○上富田町子育て支援軽減施策事業実施要綱

平成27年3月27日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この事業は、上富田町子ども・子育て支援事業計画による地域子ども・子育て支援事業を、事業所又は一時預かり所と連携し、多様化する子育て家庭の必要性に応じた支援を提供することにより、地域における子育て支援の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この事業の補助対象は、次に掲げる事業とする。

(1) 田辺市ファミリー・サポート・センター事業

(2) 上富田町一時預かり事業

(3) 田辺市病児保育事業

(利用対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、上富田町内に住民登録をしている者で、小学校就学前の児童を養育しかつ何らかの理由により、通常育児が一時的に困難になった者とする。

(その他)

第4条 この要綱に定める他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(上富田町子育て支援軽減施策事業実施要綱の廃止)

2 上富田町子育て支援軽減施策事業実施要綱(平成25年要綱第1号)は廃止する。

(令和2年8月19日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

上富田町子育て支援軽減施策事業実施要綱

平成27年3月27日 要綱第45号

(令和2年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 要綱第45号
令和2年8月19日 要綱第38号