○上富田町総合教育会議運営規程

平成27年8月24日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定により設置する上富田町総合教育会議(以下「会議」という。)について、法第1条の4第9項に基づき、その運営に関し必要な事項を定める。

(会議)

第2条 会議の議長は町長が務める。

2 町長は、会議を招集し、進行する。

3 町長は、総合教育会議を招集しようとするときは、予め日時、場所及び協議・調整を行う事項等を教育委員会に通知する。

4 教育委員会が、法第1条の4第4項の規定に基づき、町長に対して総合教育会議の招集を求めるときは、協議すべき具体的な事項を示した文書により招集願いを提出するものとする。

(会議の構成員)

第3条 会議は、法第1条の4第2項に掲げる者のほか、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 総務課財政・管財班長

(4) 福祉課長

(5) その他議長が必要と認める者

(会議の公開)

第4条 会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第5条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。

(1) 開催した日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 協議・調整が行われた事項及び内容

(4) その他必要と認める事項

2 前項の議事録には、町長並びに教育長が署名するものとする。

3 議事録は公表するように努めなければならない。ただし、個人の秘密を保つため必要があるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、非公表とすることができる。

(事務局)

第6条 会議の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第27号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町総合教育会議運営規程

平成27年8月24日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年8月24日 規程第3号
令和3年3月31日 規程第27号