○上富田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月21日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 上富田町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(昭和63年条例第3号)。以下「重身医療費条例」という。)第5条の規定による医療費の支給の停止に関する事務

(2) 重身医療費条例第7条第1項の規定による医療費の支給に関する事務

(3) 重身医療費条例第8条第1項の規定による申請及び受給資格の認定に係る事実についての審査に関する事務

(4) 重身医療費条例第9条第1項の規定による受給者証の交付に関する事務

(5) 重身医療費条例第10条第1項の規定による医療費の返還に関する事務

2 条例別表第1の2の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 上富田町乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年条例第32号。以下「乳幼児医療費条例」という。)第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査及び受給資格の認定に関する事務

(2) 乳幼児医療費条例第5条の規定による受給資格証の交付に関する事務

(3) 乳幼児医療費条例第7条の規定による医療費の支給に関する事務

(4) 乳幼児医療費条例第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 乳幼児医療費条例第10条の規定による医療費の返還に関する事務

3 条例別表第1の3の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) ひとり親家庭医療費条例第5条第1項の規定による受給資格証の交付に関する事務

(3) ひとり親家庭医療費条例第7条第1項規定による医療費の支給に関する事務

(4) ひとり親家庭医療費条例第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) ひとり親家庭医療費条例第10条の規定による医療費の返還に関する事務

4 条例別表第1の4の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 上富田町老人医療費の支給に関する条例(昭和60年条例第2号。以下「老人医療費条例」という。)第6条第1項の規定による医療費の支給に関する事務

(2) 老人医療費条例第7条の規定による受給資格の認定に関する事務

(3) 老人医療費条例第8条第1項の規定による医療費の返還に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 重身医療費条例第5条の規定による医療費の支給の停止に関する事務 次に掲げる情報

 当該支払に係る対象者(重身医療費条例第8条第2項に規定する受給資格者をいう。以下この項において同じ。)又は当該対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

 当該対象者又は養護者の住民票情報

 当該対象者の生活保護情報

(2) 重身医療費条例第7条第1項の規定による医療費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支払に係る対象者又は当該対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

 当該対象者又は養護者の住民票情報

 当該対象者の生活保護情報

(3) 重身医療費条例第8条第1項の規定による申請及び受給資格の認定に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

 当該申請に係る対象者又は養護者の住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報

(4) 重身医療費条例第9条第1項の規定による受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

 当該申請に係る対象者又は養護者の住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報

(5) 重身医療費条例第10条第1項の規定による医療費の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該支払に係る対象者又は当該対象者と生計を一にする者の市町村民税情報

 当該支払に係る対象者又は養護者の住民票情報

 当該支払に係る対象者の生活保護情報

2 条例別表第2の2の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 乳幼児医療費条例第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査及び受給資格の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児(乳幼児医療費条例第2条第1項に規定する乳幼児をいう。以下この項において同じ。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)又は乳幼児の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該申請に係る乳幼児の保護者又は乳幼児の属する世帯の世帯員の住民票情報

 当該申請に係る乳幼児の生活保護情報

(2) 乳幼児医療費条例第5条の規定による受給資格証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児の保護者又は乳幼児の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該申請に係る乳幼児の保護者又は乳幼児の属する世帯の世帯員の住民票情報

 当該申請に係る乳幼児の生活保護情報

(3) 乳幼児医療費条例第7条の規定による医療費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給に係る乳幼児の保護者又は乳幼児の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該支給に係る乳幼児の保護者又は乳幼児の属する世帯の世帯員の住民票情報

 当該支給に係る乳幼児の生活保護情報

(4) 乳幼児医療費条例第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る乳幼児の保護者又は乳幼児の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該届出に係る乳幼児の保護者又は乳幼児の属する世帯の世帯員の住民票情報

 当該届出に係る乳幼児の生活保護情報

(5) 乳幼児医療費条例第10条の規定による医療費の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る乳幼児の保護者又は乳幼児の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該返還に係る乳幼児の保護者又は乳幼児の属する世帯の世帯員の住民票情報

 当該返還に係る乳幼児の生活保護情報

3 条例別表第2の3の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭医療費条例第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査及び受給資格の認定に関する事務

 当該申請に係る児童(ひとり親家庭医療費条例第2条第1項に規定する児童をいう。以下この号において同じ。)、当該申請をした者、当該申請をした者の配偶者(同条第3項に規定する配偶者をいう。以下この項において同じ。)又は当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者の扶養義務者(ひとり親家庭医療費条例第3条第2項第3号に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)で当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者と生計を同じくするものの市町村民税情報

 当該申請に係る児童、当該申請をした者、当該申請をした者の配偶者又は当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者の扶養義務者で当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者と生計を同じくするものの住民票情報

 当該申請に係る児童、当該申請をした者、当該申請をした者の配偶者又は当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者の扶養義務者で当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者と生計を同じくするものの生活保護情報

(2) ひとり親家庭医療費条例第5条第1項の規定による受給資格証の交付に関する事務

 当該申請に係る受給資格者、受給資格者の配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報

 当該申請に係る受給資格者、受給資格者の配偶者又は生計同一扶養義務者の住民情報

 当該申請に係る受給資格者の生活保護情報

(3) ひとり親家庭医療費条例第7条第1項規定による医療費の支給に関する事務

 当該申請に係る受給資格者、受給資格者の配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報

 当該申請に係る受給資格者、受給資格者の配偶者又は生計同一扶養義務者の住民情報

 当該申請に係る受給資格者の生活保護情報

(4) ひとり親家庭医療費条例第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る児童、当該申請をした者、当該申請をした者の配偶者又は当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者の扶養義務者で当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者と生計を同じくするものの市町村民税情報

 当該申請に係る児童、当該申請をした者、当該申請をした者の配偶者又は当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者の扶養義務者で当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者と生計を同じくするものの住民票情報

 当該申請に係る児童、当該申請をした者、当該申請をした者の配偶者又は当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者の扶養義務者で当該申請に係る児童若しくは当該申請をした者と生計を同じくするものの生活保護情報

(5) ひとり親家庭医療費条例第10条の規定による医療費の返還に関する事務

 当該返還に係る受給資格者、受給資格者の配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報

 当該返還に係る受給資格者、受給資格者の配偶者又は生計同一扶養義務者の住民情報

 当該返還に係る受給資格者の生活保護情報

4 条例別表第2の4の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 老人医療費条例第6条第1項の規定による医療費の支給に関する事務

 当該支給に係る対象者(老人医療費条例第3条に規定する受給資格者をいう。以下この項において同じ。)又は対象者の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該支給に係る対象者又は対象者の属する世帯の世帯員の住民票情報

 当該支給に係る対象者の生活保護情報

(2) 老人医療費条例第7条の規定による審査及び受給資格の認定に関する事務

 当該申請に係る対象者又は対象者の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該申請に係る対象者又は対象者の属する世帯の世帯員の住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報

(3) 老人医療費条例第8条第1項の規定による医療費の返還に関する事務

 当該申請に係る対象者又は対象者の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該申請に係る対象者又は対象者の属する世帯の世帯員の住民票情報

 当該申請に係る対象者の生活保護情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

上富田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月21日 規則第22号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月21日 規則第22号