○上富田町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成28年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第16項の認定を受けた地域再生計画である和歌山県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト(以下「認定地域再生計画」という。)に記載されている本町の地方活力向上地域内において、認定地域再生計画が公示された平成27年10月8日(以下「公示日」という。)以後に、法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備に対する固定資産税の不均一課税をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該特別償却設備に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度分に限り、上富田町税条例(平成11年条例第12号)第62条の規定にかかわらず、次項及び第3項のとおりとする。

2 法第17条の2第1項第1号に定める事業の用に供する特別償却設備については、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度分(当該特別償却設備に対して新たに固定資産税を課することとなった年度。以下同じ。) 100分の0.14

(2) 第2年度分(初年度の翌年度。以下同じ。) 100分の0.35

(3) 第3年度分(第2年度の翌年度。以下同じ。) 100分の0.70

3 法第17条の2第1項第2号に定める事業の用に供する特別償却設備については、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度 100分の0.14

(2) 第2年度 100分の0.467

(3) 第3年度 100分の0.933

(申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより毎年書面をもって町長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成28年3月16日 条例第7号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月16日 条例第7号