○上富田町歴史文化的景観保全条例施行規則
平成28年3月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町歴史文化的景観保全条例(平成27年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保全地区の名称
(2) 保全地区に指定しようとする土地の区域
(3) 保全地区の指定案の縦覧場所
3 町長は、保全地区を指定する場合は、その旨及びその区域を告示しなければならない。
4 保全地区の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずるものとする。
2 町長は、保全地区における行為を不許可とするときは、その理由を付して景観保全地区内行為(変更)不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前項に規定する届出書を受理したときは、必要に応じて検査を行うものとする。
(許可を要しない行為等)
第6条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 溝、井せき、とい、水車、風車(発電用のものを除く。)農業用水槽、林業用水槽又は防火用水槽を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 炭窯、炭焼き小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。
(3) 門、生け垣又は高さが3メートル以下であり、かつ、水平投影面積が30平方メートル以下 である小屋等を新築し、改築し、又は増築すること。
(4) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
(5) 漁具整備場、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
(6) 条例第5条第1項の許可を受けた行為又はこの項の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮設工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。
(7) 冠婚葬祭、祭礼、講演会、展示会、音楽会等のため、広告物等を一時的に設置すること。
(8) 法令の規定又は保安の目的のため広告物等を設置すること。
(9) 森林の育成又は野生鳥獣の保護増殖のための広告物等を設置すること。
(10) 指導標、案内板その他の当該保全地区の自然を案内し、若しくは解説するもの又は当該保全地区と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該保全地区とのかかわりを紹介するための広告物等を設置すること。
(11) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を建築物等の壁面に掲出し、又は建築物等に表示すること。
(12) 自動車による旅客輸送事業の営業所、停留所又は待合所における駅名板、停留所等の標識、料金表、運送約款等の広告物等を設置すること。
(13) 宅地内の土石を採取すること。
(14) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物又は土石を採取すること。
(15) 農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良を行うこと。
(16) 宅地内の木竹、農業用に栽培した木竹、枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(17) 森林の保育又は電線路のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
(18) 牧野改良のため、いばら、かん木等を除去すること。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる町長の許可を要しない行為をし、又はしようとする者に対し、当該行為に係る報告又は改善を求めることができる。
(保全地区内許可基準)
第7条 条例第5条第1項各号に掲げる行為に係る同条第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、農業、林業、学術調査研究又は公益の上で必要であり、かつ、当該保全地区内における行為でなければその目的を達成することが困難であると認められるものについては、この限りでない。
(1) 条例第5条第1項第1号に掲げる行為
ア 建築物等の高さが13メートル(その高さが13メートルを超える既存の建築物等の改築又は増築にあっては、既存の建築物等の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が1,000平方メートル(その水平投影面積が1,000平方メートルを超える既存の建築物等の改築又は増築にあっては、既存の建築物等の水平投影面積)を超えないものの新築、増築又は改築
イ 建築物等の形状及び外観の色彩が周辺景観に著しい影響を及ぼさない変更
(2) 条例第5条第1項第2号に掲げる行為
ア 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあっては、当該広告物等が次に掲げる基準に適合すること。
(ア) 表示面の面積が5平方メートル以下であり、かつ、同一の敷地内又は場所内における表示面の面積の合計が10平方メートル以下のもの
(イ) 広告物等を設置する場合にあっては、その高さが5メートル以下のもの
(ウ) 広告物を掲出し、又は表示する場合にあっては、その表示面の高さが5メートル(建築物等に掲出し、又は表示するものにあっては、当該建築物等の高さ)以下のもの
(エ) 光源、色彩その他形状がその周辺の景観と著しく不調和でないもの
(オ) 設置の目的及び地理的条件に照らして必要最小限と認められるもの
イ 店舗、事務所、営業所、住所、別荘、保養所その他の建築物等又は事業を行っている場所へ誘導するために行われるものにあっては、アの(ア)から(オ)までに掲げるもののほか、広告物の表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、同一目的のものである複数の広告物等における表示面積の合計が10平方メートル以下のもの
(3) 条例第5条第1項第3号に掲げる行為
ア 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるもの
イ 当該行為が保全地区の景観に著しい改変を伴わないもの
ウ 当該行為による土砂の流出のおそれがないもの
(4) 条例第5条第1項第4号に掲げる行為
ア 自然的、景観的及び社会経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められる行為
イ 当該掘採又は採取が保全地区の景観に著しい改変を伴わないもの
ウ 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画において、当該跡地の整理を適切に行うこととされているもの
(5) 条例第5条第1項第5号及び第6号に掲げる行為
水面の埋立て又は木竹の伐採の規模が自然的、景観的及び社会経済的条件にかんがみ、必要最小限と認められるものであり、かつ、木竹の伐採にあっては、伐採後の植林計画等が適切になされているもの
(委員の任期)
第8条 審議会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第9条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別表(第3条関係)
景観保全地区内行為(変更)許可申請に伴う添付図書
行為の内容 | 図書 | |||
分類 | 縮尺 | 数量 | 備考 | |
各行為共通図書 | 事業計画(理由)書 | 1 | ||
付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 | ||
平面図 | 200分の1以上 | 1 | ||
面積計算及び求積図 | 1 | |||
行為現場写真 | 1 | |||
その他町長が求める図書 | 1 | |||
建築物等の新築、増築、及び色彩の変更 | 立面図(2面以上) | 200分の1以上 | 1 | 着色及び各部分の仕上げ方法を記載すること。 |
外部平面図 | 200分の1以上 | 1 | 着色及び各部分の仕上げ方法を記載すること。 | |
色彩の変更については、現在の色彩と変更後の色彩を判断できるように記載すること。 | ||||
広告物の設置並びに形態及び色彩の変更 | 各面の立面図 | 200分の1以上 | 1 | 着色及び各部分の仕上げ方法を記載すること。 |
形態・色彩については、現在の形態・色彩と変更後の形態・色彩を判断できるように記載すること。 | ||||
土地の形状変更 | 断面図 | 500分の1以上 | 1 | 現在の土地の形状と変更後の土地の形状を判断できるように記載すること。 |
鉱物の掘採及び土石の採取 | 断面図 | 500分の1以上 | 1 | 現在の土地の形状と掘採又は採取後の土地の形状を判断できるように記載すること。 |
水面の埋立て | 断面図 | 500分の1以上 | 1 | 現在の土地の形状と埋立て後の土地の形状を判断できるように記載すること。 |
木竹の伐採 | 木竹の配置図 | 200分の1以上 | 1 | 伐採する樹木の判断ができるように色分けし、あわせて樹木名を記載すること。 |
伐採後の植林等の計画書 | 1 |
備考 この表において「外部平面図」とは、門、へい、垣、さく、よう壁、植栽、玄関回り、敷地内通路等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)