○上富田町国土強靭化推進本部設置要綱
平成28年1月26日
要綱第2号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条の規定に基づき、上富田町における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下、「国土強靭化地域計画」という。)を策定するとともに、国土強靭化地域計画の理念に基づく各種施策を推進していくため、上富田町国土強靭化推進本部(以下、「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国土強靭化地域計画の策定に関すること。
(2) 国土強靭化地域計画に基づく重要施策の推進に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、国土強靭化に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 本部長は、推進本部の事務を総括し、推進本部を代表する。
4 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 本部員は、課長・副課長の職又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 推進本部は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進本部は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(推進・作業委員会)
第5条 推進本部に、専門的かつ具体的な事項を調査、研究及び協議を行うため国土強靭化推進委員会(以下、「推進委員会」という。)を置き、その結果等を推進本部に報告する。
2 推進・作業委員会の委員は、各課・班の主管班長及び主幹並びに主任をもって組織する。ただし、主管班長及び主幹並びに主任に代えて各課・班の長が指名する者をもって充てることができるものとする。
3 推進委員会に委員長を置き、総務課庶務・危機管理班長をもって充てる。
4 推進委員会の運営は、前条の規定に準じて行うものとする。
5 委員は、必要に応じ所属職員を会議に同席させることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総務課庶務・危機管理班において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日要鋼第19号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。