○上富田町民生委員推薦会規則

平成28年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、上富田町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 推薦会は、14人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、上富田町の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げる者のうちから各2人以内を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業関係者

(4) 町内の社会福祉団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中でもこれを解嘱することができる。

2 前条で委嘱された委員が欠けた場合は、速やかに補欠委員を委嘱し、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、推薦会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会に出席した者は、推薦会の議事について機密を保たなければならない。

(守秘義務)

第7条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町民生委員推薦会規則

平成28年3月24日 規則第11号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月24日 規則第11号