○上富田町延長保育事業費補助金交付要綱

平成28年5月30日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の勤労形態の多様化等に伴い、保育認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、私立保育所等において引き続き保育を実施する場合に、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるところによる。

2 この要綱において「私立保育所等」とは、本町内に設置されている法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(ただし幼稚園を除く。)及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(ただし居宅訪問型保育を行う事業者を除く。)が運営する事業所をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、私立保育所等において実施する延長保育事業(「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく延長保育事業をいう。)に規定する一般型とする。

(補助金等)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額を比較し、いずれか少ない方の額とする。

(1) 補助対象事業を実施するに当たっての国の定める基準額(ただし、補助申請を行う年度中に当該基準額が減額された場合は減額前の額)

(2) 補助対象事業の実施に必要な経費として支出した額から寄附金その他の収入を控除した額

(申請)

第5条 私立保育所等が補助金の交付を受けようとするときは、上富田町延長保育事業費補助金交付申請書に事業計画書、事業収支予算書、その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の決定をしたときは、上富田町延長保育事業費補助金交付決定通知書により私立保育所等に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 前条の規定により決定の通知を受けた私立保育所等(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、上富田町延長保育事業費補助金計画変更届に変更しようとする内容が分かる書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、第6条の規定を準用する。

3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、上富田町延長保育事業中止(廃止)届により町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに上富田町延長保育事業費補助金実績報告書に、事業実績書、事業収支決算書、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、上富田町延長保育事業費補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が当該補助金の交付を受けようとするときは、上富田町延長保育事業費補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に対しその返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業年度終了の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

上富田町延長保育事業費補助金交付要綱

平成28年5月30日 要綱第25号

(平成28年5月30日施行)