○上富田町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年9月16日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、上富田町農業委員会の委員等の定数を定めることを目的とする。
(農業委員の定数)
第2条 上富田町農業委員会の委員の定数は、8人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 上富田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、7人とする。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、条例施行の際、現に在籍する農業委員会の委員は、その任期満了の日(平成29年2月23日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
附則(令和4年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の上富田町農業委員会の委員等の定数に関する条例の規定により在任する農地利用最適化推進委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。