○上富田町学校給食センター条例

平成28年12月12日

条例第39号

(設置)

第1条 本町は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等を共同処理するため、上富田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象校)

第2条 給食センターの名称、位置及び対象校は、下表のとおりとする。

名称

位置

対象校

上富田町学校給食センター

上富田町朝来3871番地の16

朝来小学校

生馬小学校

岩田小学校

岡小学校

市ノ瀬小学校

上富田中学校

(管理)

第3条 給食センターは、上富田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目的を達成するため、学校給食用物資の調達、調理、配食その他必要な事業を行う。

(職員)

第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会の設置)

第6条 給食センターを適正かつ円滑に運営するため、上富田町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営について、検討・協議する。

(運営委員会の組織)

第7条 運営委員会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、保護者、学校、有識者等から、教育委員会が委嘱する。

(運営委員会の委員の任期)

第8条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命され、又は委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(役員)

第9条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

4 役員の任期は1年とする。

5 役員は、再任することができる。

(会議)

第10条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 運営委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、その会議を開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

5 運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、運営委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第49号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町学校給食センター条例

平成28年12月12日 条例第39号

(令和3年4月1日施行)