○上富田町教育支援委員会設置規則
平成28年7月21日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、上富田町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)の所掌、組織並びに会議運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町内の障害のある児童及び生徒の適切な就学及び一貫した教育支援の充実を図るため、上富田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、支援委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 支援委員会は、教育委員会の依頼に基づき、次の事項について、調査審議する。
(1) 特別支援学校への就学判断に関すること。
(2) 町立小中学校の特別支援学級への就学判断に関すること。
(3) 障害のある児童及び生徒の教育支援に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 支援委員会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験を有する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、1ヶ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解職することができる。
(会長及び副会長)
第5条 支援委員会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。任期は1年とし、再任を妨げない。
2 会長は、支援委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 支援委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 支援委員会の事務局は、教育委員会内に置く。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、支援委員会に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。