○上富田町児童福祉施設指導監査実施要綱

平成29年1月23日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「児童福祉行政指導監査の実施について」(平成12年4月25日児発第471号厚生省児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、上富田町長が行う指導監査について、必要な事項を定める。

(指導監査の目的)

第2条 指導監査は、児童福祉施設について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)をはじめ、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)その他関係法令及び通知等を遵守し、適正な事業運営を実施しているかどうかを個別に明らかにし、必要な助言、指導、勧告又は是正の措置を講じるなどにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(指導監査の対象)

第3条 この要綱による指導監査の対象は、上富田町(以下「町」という。)で所管する児童福祉施設のうち別表に掲げる施設とする。

(指導監査の方針)

第4条 指導監査は、以下の基本方針に基づき実施する。

(1) 法、最低基準その他関係法令及び通知等を基本に、これまでの指導監査実績等を勘案し、厳正に重点的かつ効果的に実施する。

(2) 児童福祉施設に対する指導監査は、入所児童の処遇、職員の配置、勤務条件、経理状況及び設備の状況等運営管理全般にわたって総合的に実施するとともに、当該施設の財政的基盤の状況についても把握する。

(指導監査の方式及び回数)

第5条 指導監査は、一般指導監査と特別指導監査に分けて実施する。

(1) 一般指導監査については、毎年度1回実施する。

(2) 特別指導監査は、問題を有する児童福祉施設を対象に、必要に応じて特定の事項について実施する。

(実施計画の策定)

第6条 指導監査の実施計画は、毎年度当初に策定する。なお、指導監査実施計画を策定するにあたっては、局長通知で示されている「主眼事項」及び「着眼点」に、町独自の方針を加えた重点事項を定める。

(指導監査班の編成)

第7条 指導監査班は、関係法令及び関係指導指針について十分な知識及び経験を有する者2名以上をもって編成するものとし、そのうち1名は原則として班長級以上の職にある者とする。

(指導監査の実施等)

第8条 指導監査の実施に当たり、次の各号の事前準備を行う。

(1) 指導監査の実施に当たっては、その対象となる施設に対し、その期日、指導監査職員の氏名その他必要な事項を事前に通知する。

(2) 指導監査の実施に当たっては、事前にその対象となる施設より別に定める資料の提出を求めることができる。

(3) 第1号の規定にかかわらず、第5条第2号に規定する特別指導監査を実施するときは、監査の効果等を勘案し、事前の通知等を省略することができる。

(指導監査結果の措置)

第9条 指導監査終了後、指導監査職員は、講評、必要な助言、勧告又は指示を行う。ただし、状況によっては、現地での講評を行わず関係者を招致して行うことができる。

2 町長は指導監査の対象となった児童福祉施設が採るべき措置を決定し、速やかに文書をもって指導する。

3 指導事項に対する是正改善の状況については、期限を定めて報告を求める。また、必要に応じて改善状況等を確認するために確認監査を実施する。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第53号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象児童福祉施設

根拠法令

法第35条 第4項の規定により認可を受けた保育所

法第46条

上富田町児童福祉施設指導監査実施要綱

平成29年1月23日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)