○上富田町普通財産売払事務取扱要綱
平成29年1月24日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上富田町が所有する普通財産の売払いに関し、上富田町財務規則(平成25年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払い対象)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。
(1) 町において、公用又は公共用として利用する見込みがなくなったもの
(2) 当該普通財産を保有することが公益上又は財政上、不要になったもの
(売払い方法)
第3条 普通財産の売払いは、原則として町広報紙等にて公募した上で行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき」とは、次に掲げるときをいう。
(1) 国、他の地方公共団体及びその他公共団体において公用又は公共の用に供するとき
(2) 公共的団体がその事務又は事業のために供する場合で、公益上町が特に必要と認めるとき
(3) 町が出資している法人に対し、当該出資の目的である事業の用に供するため譲渡するとき
(4) 公共事業の用に供するため取得する土地の所有者が、その代替用地を必要とするとき
(5) 寄附を受けた不動産をその寄附者(相続人その他包括継承者を含む。)に売払うとき
(6) 無道路地、袋地又は面積が狭小等で単独利用が困難な土地を当該土地に隣接する土地所有者に売払うとき
(7) 貸付中の不動産を従来から借受使用している者に売払うとき
(8) 借地上にある建物、工作物及び立竹木等をその土地所有者に売払うとき
(9) 法定外公共物の用途が廃止されて普通財産となった土地等を当該用途廃止申請者に売払うとき
(10) その他町長が特に必要と認めるとき
(価格の決定)
第4条 普通財産の売払い価格は、不動産鑑定評価額又は近隣の取引事例価格及び資産税評価額等から比準して求めた適正な価格とする。
2 前項の規定により売払い価格を定めることが適当でないと町長が認める場合は、従前の売払い価格や買受者の事由を勘案して、町長が売払い価格を定めるものとする。
(買受者の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の買受をすることができない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(2) 施行令第167条の4第1項の規定による制限を受ける者
(3) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していない者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者
(5) 上富田町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)に規定する排除措置対象者
(6) 町税等を滞納している者
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払いに必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。