○上富田町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年9月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、本町の中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関し、基本理念、その他の基本となる事項を定め、町、中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)及び中小企業団体の役割を明らかにすることにより、中小企業等の振興に関する施策を推進し、中小企業者等の成長、持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工業者 町内で商工業活動を行うものをいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」という。)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 小規模企業者 基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 中小企業団体 商工会その他中小企業の支援を行う団体をいう。

(5) 大企業者 中小企業者以外の事業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(6) 大型店 店舗面積が500平方メートルを超える店舗をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、地域産業の継続的な発展、新産業の創出及び地域社会の発展を目標に、中小企業者等自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し促進しなければならない。

2 中小企業等の振興は、中小企業者等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的な認識の下に行われなければならない。

3 中小企業等の振興は、国、県の協力を得ながら、町、中小企業者等、中小企業団体が連携するとともに、町民が協力することを基本として行わなければならない。

(施策の基本方針)

第4条 中小企業等の振興に関する施策を策定、実施する場合は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業等の人材の確保、育成及び雇用の安定、資金調達の円滑化などの経営基盤の強化を図ること。

(2) 中小企業等の創業の促進及び事業の継続を図ること。

(3) 中小企業等の振興に関する情報の収集及び提供を図ること。

(4) 中小企業等の振興に関する町民の理解及び協力の促進を図ること。

(町の役割)

第5条 町は、第3条に定める基本理念及び第4条に定める施策の基本方針に基づき、施策を実施するものとする。

2 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めるものとする。

(商工業者の役割)

第6条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。

2 中小企業者等は、中小企業団体に積極的に加入し、その事業活動に協力するとともに、地域活動への参画等により、地域経済及び地域社会への貢献に努めるものとする。

3 大企業は、中小企業者等との共存共栄を図るとともに、町が行う商工業振興施策及び中小企業団体が行う商工業振興のための事業活動に積極的に協力するものとする。

4 大型店を営む者及び大型店において事業活動を行う者は、町内で商工業を営む者の一員として、中小企業団体に積極的に加入し、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の規定をはじめとする地域社会での重要な主体であるという社会的責任を認識したうえで、商工業の振興に貢献するよう努めるものとする。

(中小企業団体の役割)

第7条 中小企業団体は、商工業者の自助努力及び創意工夫による取組を支援する事業活動を行うとともに、商工業の振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるものとする。

2 中小企業団体は、町及び国、県、その他関係機関と連携及び協働して商工業の振興を進めていくよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第8条 町民は、地域における商工業の振興が町民生活の向上及び地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第9条 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成29年9月21日 条例第19号

(平成29年9月21日施行)