○上富田町体育施設公金収納委託事務取扱要綱
平成29年8月30日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により私人に委託する体育施設の公金収納事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公金」とは、上富田町財務規則(平成25年規則第4号)第26条に規定する現金の収納に係る公金をいう。
2 この要綱において「受託者」とは、公金の収納事務の委託を受けた者をいう。
(領収の手続)
第3条 受託者は、納入義務者から公金の納付を受けたときは、これを領収し、様式第1号の領収印を押した領収証書、その他所定の領収証書を作成して納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(払込みの手続)
第4条 受託者は、公金を領収したときは、様式第2号の現金払込書及び納入通知書を添え、公金領収の日又はその翌日までに、会計管理者、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(帳簿)
第5条 受託者は、収納委託公金出納簿を備え、公金の受払の状況を明らかにしなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(事務取扱いの特例)
第6条 公金の収納事務の取扱いで、この要綱により難いものについては、会計管理者が受託者と協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号