○上富田町学校給食費条例

平成29年12月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき実施する学校給食に係る学校給食費(以下「給食費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施)

第2条 町は、法第4条の規定に基づき、町が設置する町立学校(上富田町立学校設置条例(昭和45年条例第5号)で定める学校をいう。)に在籍するすべての児童又は生徒及び学校給食を受ける教職員等を対象に学校給食(法第3条第1項に規定する学校給食をいう。)を実施するものとする。

(学校給食費の額)

第3条 給食費の額は、学校給食に要する経費のうち、法第11条第2項に規定する保護者の負担する範囲内において、規則で定める額とする。

(学校給食費の徴収)

第4条 町長は、前条の規定により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びその他これに準じる者)及び学校給食を受ける教職員等から給食費を徴収する。

(学校給食費の納付)

第5条 給食費は、当該月分を規則で定める日までに納付しなければならない。

(学校給食費の減額)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額することができる。

(学校給食の試食)

第7条 保護者又は学校給食の普及充実を図ることを目的とした団体から、学校給食の試食の申出があった場合は、学校給食を実施する。

2 前項の実施にあたっては、学校給食を受けた者から第3条に規定する額を徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

上富田町学校給食費条例

平成29年12月15日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)