○上富田町インターネット公売事務取扱要綱

平成29年12月19日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インターネットオークションシステムを利用した差押財産の公売(以下「インターネット公売」という。)について、国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「徴収法」という。)及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 最高価申込者 徴収法第104条第1項により決定を受けた入札者又はせり売り参加者をいう。

(2) 次順位買受申込者 徴収法第104条の2により決定を受けた入札者をいう。

(3) 買受人 徴収法第111条及び同法第113条により、売却決定を受けた者をいう。

(4) 買受代金 買受人の提示した買受申込価額をいう。

(公売の方法)

第3条 インターネット公売は、入札又はせり売り(以下「入札等」という。)の方法により行う。

(公売への参加者)

第4条 町長は、徴収法第92条及び同法第108条により公売への参加を制限される者のほか、次の各号のいずれかに該当する者のインターネット公売への参加を認めない。

(1) 町税等に関する事務に従事する者

(2) 町が別に定めるインターネット公売ガイドライン、町が利用契約を締結した公売システム提供法人(以下「システム提供法人」という。)が定めるインターネットオークションに関する規約等の内容を承諾せず、又は遵守できない者

(インターネット公売の適用範囲)

第5条 町長は、差押えを行った財産(以下「公売財産」という。)をインターネット公売に付することができる。ただし、次の各号に掲げる財産は、原則としてインターネット公売に付さない。

(1) 電話加入権及び電話利用権

(2) 変質又は劣化しやすく、インターネット公売の期間中に、価値が激変する可能性のある財産

(3) 公売により消滅しない第三者の権利が設定されている等の理由により、事実上買受人が限定される財産

(4) 前各号に定めるもののほか、町長がインターネット公売に付することが適当でないと認める財産

(専用口座)

第6条 町は、インターネット公売を実施するに当たり、公売への参加者が納付する公売保証金の納付の確認を、迅速かつ確実に行うための専用口座(以下「専用口座」という。)を設け、その管理を行う。

2 前項の管理は、専用口座の現金出納簿を備え付け、公売保証金の受払いを記載することにより行うものとする。

(公売保証金の金額)

第7条 町は、インターネット公売への参加申込者から公売保証金を徴収するものとする。この場合において、公売保証金の額は、見積価額の100分の10以上で町長が定める額とする。ただし、公売財産の見積価額が国税徴収法施行令第42条の2により定める金額以下の場合は、公売保証金の納付を要しないものとすることができる。

(公売保証金の納付)

第8条 公売保証金は、次の方法により納付するものとする。

(1) 専用口座への銀行振込による納付

(2) 現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合に限る。)

(3) 公売参加者がシステム提供法人に公売保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与する方法

(4) 現金又は銀行振出の小切手の直接持参による納付(支払地が和歌山県西牟婁郡内及び田辺市内のもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限る。)

(5) 郵便為替による納付(発行日から起算して175日を経過していないものに限る。)

(買受代金の納付)

第9条 買受代金の納付の期限は、町長が指定する日時とし、次の方法により納付する。

(1) 専用口座への銀行振込による納付

(2) 現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合に限る。)

(3) 現金又は銀行振出の小切手の直接持参による納付(支払地が和歌山県西牟婁郡内及び田辺市内のもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限る。)

(4) 郵便為替による納付(発行日から起算して175日を経過していないものに限る。)

(売却決定通知)

第10条 町長は、最高価申込者又は次順位買受申込者が、その入札価額若しくは入札価額から公売保証金を控除した金額を納付したときは、その申込者に売却決定通知書を交付する。ただし、公売財産の性質によっては交付しないことができる。

(買受代金への充当)

第11条 買受人の公売保証金は、買受代金に充当する。

(買受申込の取消)

第12条 国税通則法第105条等法令の規定に基づく滞納処分の続行の停止があったときは、その停止している間は、最高価申込者、次順位買受申込者又は買受人は、その入札等又は買受を取り消すことができる。

(町税等の完納による売却決定の取消)

第13条 町長は、公売財産にかかる町税等完納の事実が、買受人の買受代金納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならない。

(権利移転手続)

第14条 町長は、公売財産の権利移転につき、登記を要するものについては、買受人の請求により、その権利の移転の登記を嘱託しなければならない。なお、嘱託にかかる経費及び登録免許税その他の費用は、買受人が負担するものとする。

2 町長は、公売財産の権利移転につき、登録を要するものについては、買受人の請求により、その権利の移転の登録をしなければならない。なお、登録にかかる経費及び公租公課その他の費用は、買受人が負担するものとする。

(情報管理)

第15条 インターネット公売で取り扱う個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び上富田町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)を遵守し、適切に管理しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月23日要綱第12号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

上富田町インターネット公売事務取扱要綱

平成29年12月19日 要綱第33号

(令和5年4月1日施行)