○上富田町と田辺市との間における地域密着型サービス事業者等の指定、指導等に関する事務の委託に関する規約

平成30年3月19日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 上富田町(以下「甲」という。)は、地域密着型サービス事業者等の指定、指導等に関する次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を田辺市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定による法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定等に関する事務

(2) 法第79条第1項の規定による法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定等に関する事務

(3) 法第115条の12第1項の規定による法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する事務

(4) 法第115条の22第1項の規定による法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定等に関する事務

(5) 法第115条の45の5第1項の規定による法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定等に関する事務(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス及び同条第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスの指定等に関する事務に限る。)

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務は、乙の条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところにより、管理し、及び執行するものとする。

(経費の負担方法)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の金額及び納付時期については、甲及び乙の長が協議して定める。

(予算の執行)

第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を乙の歳入歳出予算に計上するものとする。

(調整)

第5条 委託事務の管理及び執行に要する経費として、各年度において甲が乙に納付した金額に過不足が生じたときは、当該年度の翌年度において甲が負担すべき金額でこれを調整するものとする。

(管理執行状況の通知)

第6条 乙の長は、各年度終了後、委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第7条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知があったときは、甲の長は、直ちに当該条例等の内容を公表するものとする。

(連絡会議)

第8条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲の長と連絡会議を開くものとする。

(補則)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等の内容を公表するものとする。

(委託事務の廃止)

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、その廃止の日をもってこれを打ち切り、乙の長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる経費の過不足については、速やかにこれを甲乙間において精算するものとする。

上富田町と田辺市との間における地域密着型サービス事業者等の指定、指導等に関する事務の委託…

平成30年3月19日 規約第1号

(平成30年4月1日施行)